通勤途中の事故は労災か?
先日の高速バスの事故は乗客もそうだが運転手が気の毒である。
かち労務経営事務所によると通勤中の事故はある条件のもとで労災になる
昭和22年の労災保険法制定時には、通勤途上における災害は業務外とされ、労災保険の対象となっていませんでした。
しかし、昭和48年に「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」については、通勤災害として別の認定基準を設け
労災保険を適用することとなりました。
これからすると過労のバス運転手は通勤の途中で足を滑らせて捻挫でもするのがいちばん害が少なくてよかろう。しかし問題は現在はバス運転手自体が少なくなっているので会社も容易に人を増やせなくなっているということだ。利用者も安ければよいという態度を考え直すときかもしれない。