ドイツの憲法

ドイツは戦争についてどう考えているのか?

Xa. 国防 (Verteidigungsfall)[編集]
第115a条:連邦が攻撃されたまたはされうる事態となった場合連邦政府からの申請で連邦議会の議決で防衛事態が承認される。
第115b条:防衛事態が承認されれば指揮権は連邦首相に属する。(Wikipedia)

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②ドイツ憲法ボン基本法)では、以下のように、侵略戦争を禁止しており、それで、歯止めをかけています。
第28条(26条?)
1、侵略戦争の禁止(侵略戦争の遂行準備と行使は、違憲であり処罰する)
2、戦争遂行のための兵器は、連邦政府の許可を得られた場合のみ、製造・運搬・取引できる。

toyamav.net
ボン基本法第26条の抜粋

①諸国民の平和的共同生活を妨害するおそれがあり、かつ、このような意図でなされた行為、とくに、侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。このような行為は処罰されなければならない。
②戦争遂行用の武器は連邦政府の許可を得ることによってのみ、これを製造し、運搬し、商取引することが許される。詳細は、連邦法律でこれを定める。
③何人も、その良心に反して、武器をもってする戦争の役務を強制されてはならない。詳細は、連邦法律でこれを定める。

日本共産党
共産党は米国追随がきらいなようだ(当たり前だが)

独、伊両国の戦後史は、侵略への真摯(しんし)な反省に貫かれてきました。いま欧州では、平和と安定の国際秩序を目指す流れが進んでいます。両国は、周辺国との和解を進めるとともに、その流れを担っています。これに比べ日本は、侵略に無反省で米国に追随し、国際的な懸念と緊張を高め、かけがえのない憲法の平和条項に背いています。(坂)