職業選択の自由

東京弁護士会所属の〇氏らは陛下のご退位について特例法が検討されていることについて「皇族にとってもご自分の意思で象徴以外の職業につけるようにしないと憲法で保障されている職業選択の自由の侵害にあたる」と述べた。「陛下の場合晩さん会などでも国民の象徴として気を使い続けるわけなので残業と認定して月の残業時間が80時間を超えないように配慮すべきだ。」としている。また「若い皇族の方々にご自分の望む職業の可能性を閉ざすことは学習のモチベーションに影響する可能性がある。例えば理系の能力が突出した方がいらっしゃればITであろうとSTAP細胞であろうと挑戦していただく方が望ましいのではないか。」と述べた。(嘘です)