須束

蕎麦所須束屋の商標があからさまなパクリであるとして大手コーヒーチェーンが訴えた裁判の公判が昨日行われた。弁護側は「鳥貴族と鳥二郎の訴訟と異なり、カフェと蕎麦屋では全く客層が異なるため営業妨害にはならない。むしろ異なる業種の2軒が近接していることによって話題性や利便性が増している。」と主張している。一方原告側では「女神の豊かな髪を表現した線をパロディー化して蕎麦をすすっている像にしたり、大盛りを”グランデ”と称するのは行き過ぎたパロディー化で、一種の営業妨害だ」と主張している。裁判の行方は「面白いかどうか?おいしいかどうか?」を判断する消費者の行動にも左右されそうだ。